韓国で飲食店開業!フランチャイズ展開!

韓国でTokyoPanyaというパン屋を経営している藤原保真と申します。韓国で飲食店開業したい方に僕の経験がお役にたてば幸いです。

韓国で商標登録するには?

フランチャイズビジネスをするのに欠かせないのが商標登録です。

誰かに先に登録されてしまったら、自分が今まで手塩にかけて育てたブランド名が使えなくなってしまったり、使用料を払わなくてはならなくなってしまいます。そんな事が起こらないように誰よりも先にブランド名を商標登録する必要があります。

韓国でも日本と同じ特許庁に申請する事になります。僕が申請した時は、特許庁のホームページから申請書をダウンロードして記入して郵便で送りましたが、現在はネットで申請できるようになっています。

商標登録はとても時間がかかります。僕の場合は最初に申請してから商標登録が完了するまで2年かかりました。なので初めからフランチャイズ展開を見据えて韓国で開業される場合は開業してすぐ申請する事をオススメします。

商標登録の申請書にはブランド名の読み方、ロゴデザイン、何を販売しているブランドなのかなど記入項目がいくつかあります。

f:id:tokyopanya:20181207233715j:plain

個人でも申請できますが、結論から言うとお金はかかりますが、商標登録は弁理士に頼んで代行申請した方がスムーズに商標登録を完結できます。

僕も初め、個人で申請して約1年後に特許庁から似たような商標が存在する為、この商標は商標登録できませんという通知が届き、時間だけが無駄に過ぎてしまいました。

登録できなかった理由として挙げられていたのは、まず「Tokyo」は都市の名称で商標登録できない。「Panya(빵야)」はすでに「빵야빵야」という射撃場の店舗名で商標登録済の物と類似している商標登録できない。よって「TokyoPanya」は商標登録できません。という通知だった。

どうすればいいんだ。と悩んでいた時、「そういう時は弁理士にお金を払ってやってもらった方が商標登録おりやすいんだよ。」という話を聞き、藁にもすがる思いで一度相談してみた。

一度、特許庁から断られている申請を覆すことができるのか?と疑問に思いながらも弁理士に会いに行くと、「100%とれるとは断言できませんが取れる可能性を上げることはできますよ」という事だった。

方法としては、まず「TokyoPanya」を含む長い名称で一度商標登録をして、商標登録できた後にもう一度、今度は「TokyoPanya」だけで再度申請書し直すというやり方だという。

早速、弁理士先生を通して「Yasuma Fujiwara TokyoPanya」という名称で商標登録申請すると、すんなり取れた。そして再度「TokyoPanya」で申請すると再度落とされはしたが、3度目サービス標登録という名目で登録する事ができた。

f:id:tokyopanya:20181208005533j:plain

f:id:tokyopanya:20181208005546j:plain

期限は10年で商標登録完了日から10年後までの有効期間なので切れる前に再度申請し直さなくてはなりません。

弁理士の費用は商標登録1件につき100万ウォンくらいでした。でも個人で申請したときは、不合格通知すら出るまで1年もかかっていたのに、弁理士を通すと数ヶ月で取れたので、お役所仕事はやはりお金で風通しが良くなると言うことでしょうかw

ブログ村のランキングに参加しています!
下の猫の写真をクリックいただけると
ブログ村のランキングポイントが入ります。
応援よろしくお願いいたします。

↓↓ここポチっ↓↓
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
その他の韓国情報へは
↓↓ここポチっ↓↓
にほんブログ村 海外生活ブログ 韓国情報へ

インスタもやっています!よければフォローお願いします!

@tokyopanya_yasuma